債務整理とは、借金問題の解決方法のことで、「任意整理」「民事再生」「特定調停」「自己破産」の4つの方法があります。
債務整理の「任意整理」は、弁護士などの専門家があなたの代理人となり、各債権者に対して和解交渉を進めて債務(借金)の整理をする手続きのことです。
任意整理の依頼を受けると、弁護士は「利息制限法」という法律にしたがって、正確な債務額を計算し直します。
これを「引き直し計算」といいます。
実は、この債務の「引き直し計算」を利用すれば、現在の債務額を減額できる可能性があります。
【利息制限法で定められている利息】
契約金額が10万円未満の場合は年20%
契約金額が10万円以上100万円未満の場合は年18%
契約金額が100万円以上の場合は、年15%
利息制限法の意味は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた日本の法律で、利限法と略されることがあります。
利息制限法の上限利率を超えた貸付は、違法な貸付で、本来、支払わなくていい利息です。
しかし、出資法の上限利率を超えていなければ刑事罰が科せられることはないので、多くのサラ金は、この利息制限法と出資法の間のグレーゾーンの金利で貸付をおこなっています。
任意整理を依頼した際には、必ずそのことを確認してください。
【出資法で定められている金利】
上限が年29.2%
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、略して出資法の意味は、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律のことです。
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